税制上の優遇措置について
税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて'個人住民税'という。) 住民税の寄付金控除の適用を受けることができます。 本学が条例指定を受けている地方自治体(2023 年 4 月現在) 大阪府、大阪市、堺市、吹田市、高槻市 ※ご寄付いただいた年の翌年 1 月 1 日時点で、上記に居住していることが条件となります。 ※住民税の寄付金控除についての詳細は、各自治体のホームページ等をご確認ください。